【2025年問題⁉】家づくりも2025年がカギ! – 住宅のお役立ちコラム|スタイルハウス|大阪・堺・北摂の一戸建て・注文住宅ならスタイルハウスへ

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2024/12/19

【2025年問題⁉】家づくりも2025年がカギ!

#マメ知識 #住宅コラム #家づくり情報(注文住宅情報)

おはようございます。こんにちは。こんばんは。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか? –

 –

さて、今回のコラムは【2025年の法律】についてです。

 –

そう、2025年(来年)の4月に建築基準法改正となります。

いったいどこが変更となるのか…。

それでは、本題にはいりましょう。

 

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Check!

 –

1.建築基準法とは

2.改正について

3.【4号特例縮小】改正後のメリット・デメリット

4.まとめ

 

1.建築基準法とは

建築基準法の最も大きな目的をわかりやすく言えば、「安全な建物を作ること」です。

日本は地震が多いため、地震に強い建物を作ることが求められています。

また、火災や風水害などから守るための基準もあります。

このように、建物の耐震性や防火対策をしっかりと守ることで、

災害時に命を守れるようにしています。さらに、建物の環境や衛生面にも配慮し、

快適に過ごせるようにすることも建築基準法の目的の一つです。

換気や排水システム、日照や風通しを考えた設計もそのひとつです。

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2.改正について

ポイントは【4号特例】といわれるものです。

これは1983年に導入され、当時は高度経済成長期で

建物の着工件数が急増した結果、対応できなくなってきたため、

建築士が設計した建築物は、建築確認や検査、審査等の一部を省略してよい

といった内容でした。

 

つまり「建築士の資格を信用するから、一部手間を省略していいよ」

ということです。構造計算書も提出する必要はありません。

 

4号の建築物は具体的に

■木造:「2階建て以下」で「延べ面積500平方メートル以下」or「高さ13mもしくは軒高9m以下」

■非木造:「平家」で「延べ面積200平方メートル以下」

当てはまるのはおおよそ一般的な住宅です。

 

余談ですが、

1号は特殊建築物(学校・病院・旅館・工場等)

2号建築物「木造3階建て以上」or「延べ面積500平方メートル」「高さ13mもしくは軒高9mを超えるもの」

3号建築物:「木造以外」、「2階建て以上」または「延べ面積200平方メートル以上を超えるもの」

となっています。

 

そしてこの【4号特例】が縮小されます。

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3.【4号特例縮小】改正後のメリット・デメリット

 

さて、そもそもなぜ縮小になったかというと、主に2つの理由があります。

1.省エネ化の促進

2.建物の強度の確保

 

1.に関しては、今後省エネ基準の適合が求められます。

適合しているかのチェックをするには、必然的に建築確認申請をしなければいけません。

 

2.に関しては、「省エネ」を達成するには、高効率であることが求められ、

断熱材の使用や設備投資による建物の重量の増加を考慮し、適切な強度であるかの

確認が必要となるからです。

 

そして上記によって4号の建物は無くなり、

新2号建築物、新3号建築物に変更になります。

■新2号建築物:「木造2階建て」or「木造平家建て」「延べ面積200平方メートルを超えるもの」

■新3号建築物:「木造平家建て」で「述べ面積200平方メートル以下」

 

今までは審査対象外になっていた

「屋根や外壁の防火性」「居室の採光や換気」「建築材料の品質」等も

必要になってきますので、時間のコスト、金額のコストともに

増えることが予想されます。

 

ですが良い点として

より安全・安心が申請することによって確かなものになることは間違いありません。

 

4.まとめ

いかがでしたか?

2025年から変わる「建築基準法」—。

私たちのお家は法律が変わっても、そうでなくても

耐震・耐久性に自信を持っています。

省エネで、より安心・安全な暮らしをするなら、

ぜひ一度私たちにもご相談くださいませ。

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